海外から日本で働くには
外国で資格を得た医師・看護師に関わる、主な制度の概要です。
一般的な情報で、個別の可否は判断しません。法的な助言ではありません。
1. 医師として診療するには
原則として、医師国家試験に合格し、日本の医師免許を受けます。
- 外国の医学校の卒業者は、まず受験資格の認定を受けます。
- 教育歴・免許・日本語で診療する能力などが審査されます。
- 結果により、国家試験か予備試験を受けます。
- 認定を保証する勧誘には注意するよう、厚労省が呼びかけています。
出典: 受験資格認定 (厚生労働省) / 制度の概要 / 申請の流れ
2. 研修として診療する(臨床修練制度)
外国の免許を持つ方が、研修のために日本で診療できる制度です。
- 厚生労働大臣の許可と、指定された病院が必要です。
- 指導者の指導・監督のもとで行います。
- 医師のほか看護師なども対象です。
- 就労の制度ではなく、日本の免許の代わりになりません。
出典: 資格申請案内 (厚生労働省) / 臨床修練制度の運営について
3. 看護師として働くには
受験資格の認定を受けてから、看護師国家試験を受けます。
- 受けた看護教育の内容が審査されます。
- 日本語の能力 (日本語能力試験 N1 など) も要件です。
- 保健師・助産師にも同様の認定があります。
出典: 看護師の受験資格認定 (厚生労働省) / 看護師等の認定制度
4. 在留資格「医療」
日本の資格を持つ医師・看護師などが、医療の仕事に就くための在留資格です。
- 在留期間は 5 年・3 年・1 年・3 か月のいずれかです。
- 書類と手続きは出入国在留管理庁で確認します。
出典: 在留資格「医療」(出入国在留管理庁)
日本から海外へ行く場合
行き先の国の規制機関が窓口です。
- 米国 (医師): USMLE / ECFMG
- 英国 (医師): GMC / PLAB
- シンガポール (医師): SMC
- 豪州 (医師): AMC
- 看護師: NCLEX / NMC
- 看護師 (続き): SNB / NMBA
要件は変わります。最新の情報は原典で確認してください。2026 年 10 月時点の要約です。